会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、神奈川コパンと称し、以下本会とする。

(所在地)

第2条 本会の所在地は、神奈川県横浜市とする。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、主に動物愛護センターに収容された犬・猫を保護し、適正な飼い主を見つけることを基本として、人と動物との幸福で豊かな共存関係を築いていくことを目指す。

(事業)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 主に動物愛護センターに収容された、飼い主のいない犬・猫の保護
  2. 保護動物の里親募集
  3. 飼育困難な状況にある飼い主への飼育継続サポート、犬・猫の一時預かり
  4. その他、第3条の規定を達成するための事業

第3章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は、次の2種類とする。

  1. スタッフ 本会の目的に賛同して入会し、積極的に運営に参画する意思があり、役員会が承認した個人
  2. 一般会員 本会の目的に賛同して入会し、援助を行う個人

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は、本会のウェブサイトのボランティア募集フォームより申込みを行い、役員会の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、入会金及び会費は無料とする。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会の意思を本会に連絡したとき。
  2. 本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受けたとき。
  3. 反社会的勢力等である、または反社会的勢力等と関係があると認められるとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 本会が解散したとき。

(退会)

第9条 会員は、退会の意思を本会に連絡した上で、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを除名することができる。

  1. 本会則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は事業を妨げたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 組織

(役員)

第11条 本会に次の役員を置く。

  1. 代表 1名
  2. 副代表 2名以内
  3. 会計 1名

(選任)

第12条 役員は、総会の互選により選出することとし、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。

(職務)

第13条 代表は、本会の会務を総括する。

2 副代表は、代表を補佐し、これに事故があるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 会計は、本会の金銭の出納及び保管を行う。

(解任)

第14条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2.  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第5章 総会

(種別)

第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)

第16条 本会の総会は、スタッフをもって構成する。

(権能)

第17条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 会則の変更
  2. 解散
  3. 事業の変更
  4. 事業報告及び収支決算
  5. 役員の選任又は解任
  6. その他会の運営に関する重要事項

(開催)

第18条 総会は、代表が招集する。

2 通常総会は、年1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 役員会が必要と認めて請求があったとき。
  2. スタッフの2分の1以上から請求があったとき。

(議長)

第19条 総会の議長は、その総会において、出席したスタッフの中から選出する。

(議事録)

第20条 総会の議事については、議事録を作成する。

(定足数)

第21条 総会は、スタッフの2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(議決)

第22条 総会の議事は、本会則に定めるもののほか、出席したスタッフの2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第23条 止むを得ない理由のため総会に出席できないスタッフは、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録をもって表決し、又は他のスタッフを代理人として表決することができる。

2 前項の場合における第21条及び第22条の規定の適用については、そのスタッフは出席したものとみなす。

第6章 役員会

(構成)

第24条 役員会は役員をもって構成する。

(権能)

第25条 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項、及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。 

(開催)

第26条 役員会は、代表が必要と認めるとき招集する。

(議長)

第27条 役員会の議長は、代表もしくは代表が指名した者がこれに当たる。

(定足数)

第28条 役員会には、第20条から第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「スタッフ」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第29条 本会は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 寄付金品
  2. その他の収入

(資産の管理)

第30条 本会の資産は、代表が管理し、その方法は総会の議決によりこれを定める。

(経費)

第31条 本会の経費は、資産をもって充てる。

(事業年度)

第32条 本会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(事業計画及び予算)

第33条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年毎に作成するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 本会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、本会のウェブサイトに掲載する。

(剰余金の非分配)

第35条 本会は、剰余金の分配を行わない。

2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 解散

(解散)

第36条 本会は、次の各号のいずれかに該当する場合は解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産手続開始の決定

2 前項第1号により本会が解散するときは、スタッフの2分の1以上の議決を経なければならない。

(残余財産の帰属)

第37条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、国または地方公共団体もしくは公益社団法人または公益財団法人に贈与する。

第9章 雑則

(規則の変更) 

第38条 本会則は、総会において議決を得なければ、変更することができない。 

(委任)

第39条 本会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。 

附則

本会則は、2023年8月5日から施行する。
2 本会の設立日は、2008年9月1日とする。
3 本会則の変更は、2024年2月19日から施行する。(剰余金の非分配と残余財産の帰属について改正)
4 本会則の変更は、2024年9月17日から施行する。(事業について改正)